法改正によって2023年10月からステルスマーケティングが景品表示法で違反になります。ステマをやってないウェブサイトやSNSでの投稿にも影響があり、このサイトも対応が必要になりそうなので対応を進めています。
消費者庁のページを読んでも具体的にどういった対応が必要になるのか判断が難しいところがあるので、アフィリエイト広告大手が、広告を配信しているメディアやインフルエンサー向けに書いている規制への対応案内を読んで対応を考えることにします。
景品表示法の対象となるのは広告事業者、その広告事業者の要請で広告表記を行う
消費者庁のサイトを読むとアフィリエイトリンクを貼っているウェブサイトなどは一見何もしなくても良さそうに思えます。
規制の対象となるのは、商品・サービスを供給する事業者(広告主)です。
https://www.caa.go.jp/policies/policy/representation/fair_labeling/stealth_marketing/
企業から広告・宣伝の依頼を受けたインフルエンサー等の第三者は規制の対象とはなりません。
しかし、現実的には何の対応もしなくていいというわけではないようです。
アフィリエイト広告大手A8.netのお知らせを見る
広告大手のA8ではすべてのアフィリエイト会員に広告表示を求めているようです。
特に気になったのは、PR表記が不要となる具体例が消費者庁から示されていないというところだと思います。
この結果、規制対象となる広告主に影響が及ぶ可能性があるので、すべてのユーザーにPRなどの広告表記を求めているということになっています。
大手事業者でも実際に運用が始まってみないとわからないので法令違反にならないように安全策を講じているのでしょう。
バリューコマース アフィリエイトからの広告表記のお知らせを読む
同じく大手のバリューコマースもステルスマーケティング規制における広告表記の依頼を行っています。
「本ページはアフィリエイトプログラムによる収益を得ています」や「本ページはプロモーションが含まれています」といった内容を、広告が表示されている場所よりも前の部分に表示することが求められるようです。
楽天アフィリエイトのステマ規制についてのお知らせを見る
楽天アフィリエイトは、すべてのアフィリエイトユーザーに広告表記を求めていないようです。多くの人が該当しそうな単純にアフィリエイトリンクを作成してリンクを貼るだけなら、広告主から依頼されていない限り広告表示は任意のようです。
緩いように見えますが、不要ではなく、任意なので状況によっては他社に合わせる形で変更される可能性があると予想しています。任意だとしても広告に関する表記をしておくほうが賢明だったということになるかもしれません。
なぜなら今回の景品表示法の改正では過去に投稿した記事もステマ規制の対象になっているので、投稿した後に書き換えることができないSNSなどへの対応を考えると後で苦労することになるかもしれないですから。
*逆に事業者の指示によらないアフィリエイトリンクが入っている記事にも、広告が含まれていると書くように求めるのは過剰な対応にも見えるので、他社が楽天アフィリエイトの対応に近い方向に修正していく可能性も十分にありそうです。
具体的な広告表記を考える
具体的にどういった広告表記を行えばいいのか、アフィリエイト広告だけを使用しているならA8やバリューコマースの表記例に倣って
「本ページはアフィリエイト広告が表示されています」
「本ページはアフィリエイトプログラムによる収益を得ています」
「本ページはプロモーションが含まれています」
などと表示するのが良さそうです。
PRや広告、プロモーションという短い表記例でも良いようですが楽天はADを不可としているようなので、他にもダメだという広告会社があるかもしれないので無難に広告という単語を使っておくのが良さそうです。
Googleアドセンスはステマ規制への対応が必要なのだろうか
アフィリエイト広告以外も使っている場合、例えばGoogleアドセンスを使っているときはどうすればいいのか。
アドセンスは記事の内容に連動して自動的に配信されているわけで、表示される広告主をユーザー側が選べるわけではない。広告主から指示や影響を受けることで表示している広告ではないため、ステマ規制への対応は必要ないということになるのかと思います。
ただ、ゲーミングPCの記事にそのパソコンメーカーの広告が配信されたりすることもあるので、アフィリエイト広告なのか、コンテンツ連動型の配信広告なのかの違いを一般消費者が区別できるのか不明だと考えたりもしました。
でもGoogleアドセンスに関しては事業者に依頼されて記事を書いたりするようなものもないので、通称ステマ規制に対応して何かする必要はないのかと思います。(Googleから指示が出たらその時は対応しましょう)
シンプルな対応が分かりやすい
広告の種類を考えても、広告の種別なんて何広告だとか意識するのは難しい。私も何広告と呼ぶのか知らないものがたくさんあります。
もう少し何かないかと見ていて、利用者数が多いwordpressテーマのcocoonでの対応が簡単で消費者にも分かりやすいと思いました。
「記事内に広告が含まれています。」というシンプルなものですが、広告配信大手の表記例と見比べても基準を満たしていると思います。
アフィリエイト広告だけではなく、コンテンツ連動型配信広告なども使っているところも多いと思うので、そんな中で「記事にはアフィリエイト広告、コンテンツ連動型配信広告、○○広告が含まれています」のように長々と書くことは求められていないようなので、正解なのでしょう。
記事の枠外にも広告が表示されていることがあるので、少し変更して「このページには広告が含まれています。」と表記することにしました。
通称ステマ規制の意味はなんだろう
各社から通称ステマ規制と呼ばれていたり、楽天アフィリエイトの対応を見る限り、事業者(広告主)が関与しているかというのが重要なポイントなのだと思います。
広告主とインフルエンサー、アフィリエイターの間に直接やり取りが無く、広告配信事業者が仲介する形でも楽天アフィリエイトは広告表示が必須だとしています。
事業者の関与があるか無いかが重視されていることから、無償や特別な割引などで商品提供やサービスが行われたレビュー記事は、「○○社から商品の提供を受けて投稿しています」などとキッチリ表示しないとそのメディアの存続にかかわると可能性がありそうです。商品の無料提供などで記事を書いたけれど、それを記載していなかったという類には相当厳しい結果があるかもしれない。
基本的に広告会社のお客様は広告主なので、広告主に迷惑が掛かりそうな事態になった時は、(広告配信事業者が利用者に定めた利用規約に対して)違反行為があったとしてPRを請け負ったメディアやインフルエンサーの責任を問い広告配信契約などはあっさり終了する対応を取ると思います。
あくまで新しい景品表示法での規制対象は事業者であって、メディアやインフルエンサーではないようです。そしてモノやサービスを受け取ったとしても広告主に影響を受けずに自由な意思に基づいて投稿されたとする記事ではPRと書かなくても(それが認められるなら規制の実効性?意味あるのって思いますが・・・)、メディアやインフルエンサーが規制に違反したという立場にはならないという形。
しかし、広告配信事業者が利用規約に定めたり、要請という形で規制への対応のために広告表示を求めているので、その広告配信事業者を使っていくなら、広告配信事業者が定めたルールへの対応が必要になる。その流れで
「(事業者から特別なサービスを受けたり、商品を貰っても影響を受けずに自分の意志で)私は厳しくレビューします」という自主規制スタンスがとられることが多いパターンの広告記事に、間接的ながら広告表示を求めることになるというのが目的なのかなと感じます。
事業者から声が掛からない、または大きな案件が来ない大部分のアフィリエイターは、おそらく本来は「広告」と表示するか任意としている楽天アフィリエイトの解釈通り、表記しなくても良いはずなのだと思います。
しかし、その他のアフィリエイト事業者も併用している場合は、広告配信事業者から広告表示の要請に従って表記することになります。
Amazonアソシエイトのステマ規制への対応
Amazonアソシエイトはどんなお知らせを出しているのか、新規制への対応のお知らせはまだないようです。
そもそもAmazonアソシエイトの利用規約として
「Amazonのアソシエイトとして、[乙の名称を挿入]は適格販売により収入を得ています。」
https://affiliate.amazon.co.jp/help/operating/agreement/
と表記することが求められているので、楽天アフィリエイトと同様の解釈だとすると特別なお知らせがないかもしれません。(アマゾンからお知らせが出たら対応しましょう)
まとめ – ファーストビューに広告表記する
ファーストビューの領域、ウェブページを開いたときに見えるページの上部に、「記事内に広告が含まれています。」、「このページには広告が含まれています。」と表示しておけば、一般のアフィリエイターがアフィリエイトリンクを貼る形でのアフィリエイト広告の今回の規制への対応はできていると考えていいのだと思います。
各社からのお知らせを見て対応を考えてきましたが、違反に関わる可能性があるという点で、気軽に考えていた個人によるブログや日記、SNSの投稿に対して不安になるかもしれません。
今回の規制対象は事業者に対してですが、利用規約の変更などで広告配信会社から新しく要請があればそれに従って対応していくことになります。景品表示法では事業者に対しての規制だから、利用者は何もしなくてもいいと考えていても、事業者が広告配信の利用者に規約として定めているなら、その利用規約に違反するとアカウントの停止などで広告を止められる可能性もあるでしょう。
新しい規制を理解するのは難しそうで実際に難しい(曖昧というかグレーゾーンが広い?)ですが、広告配信会社からの要請は広告と表示してほしいという簡単なもので対応できるものになっているので、要請に追従していきます。
開始されるのは2023年10月1日からなので、そろそろ準備をしていた表記をオンに切り替えようと思います。
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いくつか表示例を考えてみましたが、より分かりやすいものを選べばいいでしょう。